フリーランスでも扶養に入れる

お仕事関係
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雇用されている時に加入する社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険)ですが、フリーランスとなった後でも使える制度もあります。

健康保険・厚生年金保険・・・配偶者が会社員の場合扶養に入る選択も

青色申告をしてフリーランスとして働いていても条件を満たせば配偶者の扶養に入ることができます。健康保険と国民年金で月2・3万程浮いてくるので対象となる方はしっかり手続きしましょう。
※残念ながら配偶者が自営業の場合は扶養に入れません。

扶養に入る際『自営による収入がある場合、直近の確定申告書の写し』の提出が求められます。普通は『これからの収入見込み額』で計算されるのになぜなのでしょうか。

年金事務所担当者:
雇用される場合は週〇日×時間、時給△円で見込み額を計算できるけど自営の場合それが難しい。なので直近の確定申告書を参考にし、対象なら1月から扶養・対象外なら外れる、といった形をとっている。

来月から収入減になるから扶養に入ろう!とできるわけではないようですが、確定申告書を作成する時に扶養のことも覚えておくといいでしょう。

扶養を考えている場合、協会けんぽのサイトには『自営業を営んでいる認定対象者の年間収入の算定にあたっては、収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とは異なります』と書かれています。で結局どう判断したらいいの?となりますね。

私:確定申告書のどこを見たらいいですか?

担当者:所得に65万(青色申告の場合)足して、減価償却費があればそれも足して130万未満なら入れます

結論:所得+青色控除+減価償却費<130万

経費は認められるようですね。ただ配偶者の加入している保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の場合、経費を考慮されなかったり、そもそもフリーランスは扶養に入れないというところもあるようです。その場合、年金だけでも手続きするようにしましょう。

介護保険・・・扶養に入っていればいらない

40才以上65才未満の場合介護保険料を払うことになりますが、扶養に入っている場合は支払いの必要がありません(協会けんぽの場合)。

雇用保険・・・失業保険・再就職手当をもらおう

会社を退職しフリーランスとして活動をしようと思っている場合、条件を満たせば失業保険・再就職手当を受け取ることができます。開業届を出していると失業状態とみなされないので、まだ提出していない方は一度確認をしてみましょう。

労災保険・・・扶養には入れないが加入できるように

フリーランスの場合関係ない方が多いと思いますが、旅客・運送・土木関係・漁船・林業等の仕事をしている場合、特別加入できる制度があるようです。

2021年9月からIT系のフリーランスも労災保険に加入することが出来るようになります。

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