2020年(令和2年)から確定申告をする際に控除金額が色々と変更になりました。そして今回は新型コロナ関連での給付金など、イレギュラーな項目が発生しています。
変更点は多いのですが、ここでは個人事業主に関する項目をピックアップしています。
基礎控除と青色申告控除の見直し
まずは所得税について。
所得税の基礎控除は2019年まで所得関係なく一律38万円の控除でした。
今回の変更で合計所得金額が2,400万円以下の人については一律48万円に引き上げられ、多くの人にとって10万円分増える結果となっています。
その代わり高所得の人にとっては基礎控除の減額となります。
2,400万超で控除額が32万円・2,450万超で16万円・2,500万超で0円と、2,400万~2,500万の間で一気に控除0円にまで減らされています。
青色申告控除についても変更が入りました。
今まで65万円控除されていた青色申告ですが、原則55万円と10万円の減額となっています。
以前と同じように65万円の控除を受けたい場合、e-Taxの利用と電子帳簿保存が必要になりました。会計ソフトを利用してe-Taxを利用している人は今まで通り申告すればそのまま65万円の控除が受けれます。
マイナンバーカードを普及させたいという意図がありそうですね。
新型コロナ関連の給付金について
2020年は新型コロナに関わる給付金・助成金等が多くなされた年ですが、事業主が受けるこれらのお金は特例がない限り課税対象となっています。項目としては事業所得の雑収入として記録するのが良いと思います。所得として計上しないと申告漏れ・所得隠しとなってしまいますので注意しましょう。
持続化給付金なんかは詐欺で検挙された人が279人(2020年12月18日時点)、自白件数12,147件(内8,530件返還済)(2021年1月14日時点)とかなり酷い状況なので、今回確定申告では税務署も重点的にチェックされる項目かもしれませんね。
課税対象
・持続化給付金
・休業協力金
・小学校休業等対応支援金
・雇用調整助成金
・家賃支援給付金
・持続化補助金
・経営継続補助金(農林漁業者向け)
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援 等
これらの項目は課税所得ではありますが、実際の売上と合わせた総額から必要経費を差し引いて所得課税を計算するので、赤字であれば結果的に課税されることはありません。
非課税対象
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・ベビーシッター利用支援事業 (東京都) 等
事業に関わるものは課税・家計への支援は非課税、とざっくり覚えておくといいかもしれません。
申告期間は2月15日から2021年(令和3年)3月15日ですが、期間前に提出することも可能ですし還付申告の場合は期間前でも精算してくれます。忘れないように申告するようにしましょう。